全農林のめざすものとして、『基本綱領』があります。この綱領に基づき、全農林の運動基準を定めたものが『規約』です。この規約の第4条には、「この組合は、組合員の労働条件の維持・改善と、社会的・経済的地位の向上を図ることを目的とする」と明示しています。
私たちは、私たちの経済的、社会的、政治的地位の向上のためにたたかう。 | |
私たちは、組合を組合員のため組合員が運営するものとし、あらゆる支配と干渉を排除する。 | |
私たちは、官庁の民主化を求め、国民全体の民主化のためにたたかう。 | |
私たちは、全農林労働者の団結を固め、民主的にして自由な労働組合、農民その他の団体と広く提携する。 | |
私たちは、民主主義を推進し、世界の平和と人類の自由を愛する民主国家をめざす。 |