独法賃金等回答交渉 交渉に臨む独法労組
今年度の交渉では、円安と急激な物価高騰やコロナ禍にあっても日夜懸命に業務を遂行している組合員の労苦に報いるためにも、①月例賃金は、若年層を中心とした引き上げに加え、全世代への配分も併せて検討すること、②一時金については、期末手当で措置すること、③早期の自主決着にむけ、労使が交渉の当事者として、法人の裁量を発揮し「交渉の幅」を示すようもとめてきた。
最終交渉では、各独法共通の回答として、①月例賃金については、20歳台半ばに重点を置き、30歳台半ばまでの職員が在籍する号俸について改定、②一時金については、現行の4.30月分から4.40月分に改定し、引き上げ分は勤勉手当で措置する、など国公準拠の回答となった。
また、交渉の幅として、独法労組は各法人からの回答を引き出した。
独法労組としては、①物価上昇が続く中で職務に奮闘している組合員の労苦に報いるため、労使双方が交渉の当事者として早期の自主決着を図ることを念頭に真摯に交渉・事務折衝をおこなってきたこと、②3年ぶりとなる賃金・一時金を引き上げる回答が示され、年内の新賃金支給が重要であること、を総合的に判断し、今次交渉・事務折衝の到達点として、2022年の賃金交渉について妥結・合意した。
また、本交渉による「賃金に関する協約」の一部改正については、12月1日付けでおこなうことも合わせて確認し交渉を終えた。
(2022独法賃金等改定交渉の詳細は、組合員専用「ジョブマジックコラボレーション」に掲載)
2022年11月16日 | 交渉情報