交渉に臨む独法労組
【協議会】
冒頭、独法労組の賃金等改定要求に対して協議会からの回答があった。
これに対して独法労組は、協議会の回答は、「国公準拠」に固執しており、労使交渉の当事者としての主体性を放棄したものと厳しく指摘し、①月例賃金の改定にあたっては、初任給を中心とした引上げに加え全世代への配分も併せて検討をもとめる、②一時金については、勤勉手当ではなく、期末手当での配分をもとめる、③非常勤職員等の賃金引上げ及び有給休暇制度の新設をはじめとする待遇改善など、各法人の主体性を発揮した「交渉の幅」を次回交渉までに具体的に示すことを重ねて強くもとめ、交渉を終えた。
【農研機構】
冒頭、独法労組の賃金等改定要求に対して当局からの回答があった。
これに対して独法労組は、当局は「国公準拠」に固執しており、労使交渉の当事者としての主体性を放棄したものと厳しく指摘し、①月例賃金の改定にあたっては、初任給を中心とした引上げに加え全世代への配分も併せて検討をもとめる、②一時金については、勤勉手当ではなく、期末手当での配分をもとめる、③契約職員の賃金引上げ及び有給休暇制度の新設をはじめとする待遇改善、④定年引上げに関する協議について組合員の理解と納得のもとに進めることが重要であり、十分な協議機関を確保することなど、各法人の主体性を発揮した「交渉の幅」を次回交渉までに具体的に示すことを重ねて強くもとめ、交渉を終えた。
【FAMIC】
冒頭、独法労組の賃金等改定要求に対して当局からの回答があった。
これに対して独法労組は、当局は「国公準拠」に固執しており、労使交渉の当事者としての主体性を放棄したものと厳しく指摘し、①月例賃金の改定にあたっては、初任給を中心とした引上げに加え全世代への配分も併せて検討をもとめる、②一時金については、期末手当での配分をもとめる、③非常勤職員等の待遇改善では、賃上げ額を明確にするとともに、休暇制度の拡充については、有給での短期介護休暇、子の看護休暇及び病気休暇等の実現に向けて検討を強くもとめる、④その他の要求事項についても我々の指摘を踏まえ前向きに検討することなど、各法人の主体性を発揮した「交渉の幅」を次回交渉までに具体的に示すことを重ねて強くもとめ、交渉を終えた。
(独法労組2022年度第3回賃金等改定交渉(農研機構)の詳細は、組合員専用「ジョブマジックコラボレーション」に掲載
2022年09月15日 | 交渉情報