これは、転居を伴う人事異動により多大な移転料負担を強いられた組合員からの苦情・意見等を踏まえ、この間、全農林が公務労協・国公連合に結集し、制度官庁や農水省当局にその改善をもとめてきたことに対するもの。
具体的には、①対象外経費を除き、実費を移転料として支給する。ただし旅費法に規定する移転料の定額の3倍までとし、超える場合は精査のうえ協議をおこなう、②実費が旅費法に規定する移転料の定額未満の場合は、実費まで減額調整をおこなったうえで移転料を支給する、③旅行者からの証拠書類の提出等を条件として移転料を支給するとされ、その条件については、①引越業者3社以上から「最も安価なプラン」で見積もりをおこない、「最も安価な金額を提示した業者」へ依頼すること、②見積もりを3社から徴することができない場合は、メタサーチサイトによる検索等をおこない、対応可能な業者が3社未満であることおよび依頼する業者の価格が最も安価であることが確認できる資料の提出をおこなうこと、などとされた。
また、各独立行政法人での取り扱いについては、農水省における見直しを踏まえ、3月3日から11日までの間に各法人当局との交渉をおこない、それぞれ農水省と同様に見直すとの提案を受け、これを確認した。
2020年02月28日 | 交渉情報