交渉に臨む全農林独法労組
回答する賃金改定協議会
協議会からの回答を受け独法労組は、人勧と全く同じものであり、交渉当事者の主体性を放棄したものと指摘し、人勧の較差の妥当性への認識を質すとともに、民間の賃上げ水準および印刷局・造幣局の妥結状況、各法人の人件費状況を踏まえ回答を示すようもとめた。さらに、①一時金の引き上げ分の期末手当への配分、②非常勤職員等の賃上げや休暇制度の検討状況について見解を示すようもとめた。
しかし、協議会は、各要求事項に対する前進回答を示さなかったため、独法労組は、協議会が国に準じた見直しに固執していることは、本来あるべき自主性・自律性を発揮し早期の労使自主決着を図るという観点からは大変不満な姿勢とし、再検討するよう強くもとめ、交渉を終了した。
2018年09月13日 | 交渉情報