交渉では、当局から最終的な回答が示され、これに対し独法労組は、一時金増額の配分方法や現給保障措置の取り扱いで前進回答が示されなかったことは不満であるとし、特に現給保障措置については、55歳超かつ6級以上の職員俸給表の1.5%減額支給措置を1年間継続し、その財源で1年間継続するようもとめ、当局から見解が示された。
独法労組は、人件費状況が極めて厳しいことは受け止めざるを得ないとし、引き続き賃金等は労使による自主的・自律的関係性で決着することを申し入れた上で、再任用短時間勤務職員の3級格付けの時期を2018年4月1日実施や非常勤職員の賃金引き上げなど、この間の交渉・事務折衝の到達点として総合的に判断し、2017年度の賃金交渉を妥結・合意した。
2017年12月19日 | 交渉情報