具体的な当局回答は、①月例給は俸給表を平均0.2%改定、②一時金については、年4.30月分から4.40月分へ改定。引き上げは勤勉手当に配分、③再任用短時間勤務職員の3級格付けについては、必要な財源を確保できる見通しであり、平成30年4月1日より3級格付けを実施、④非常勤職員等の賃金引き上げ、特別休暇として結婚休暇5日間を付与、⑤現給保障措置の取扱いは、平成30年3月末までとする、などとした。
独法労組は、この間、当局は、国に後れることなく賃金・労働条件の改善を図ってきたが、今後のスケジュールを考えると、国の取り扱いより遅くなることが想定されること、国の取り扱いを見極めなければ回答ができないとの姿勢は、労使交渉を形骸化させかねないこと、について冒頭指摘。さらに、人事院勧告をベースとした回答に固執しており、現給保障措置の取扱いを含め極めて不満な回答であるとし、各要求事項に対する当局の考え方を追及した。
これに対して当局は、とくに現給保障措置の取り扱いについて、単年度型の行政法人に移行し、人件費の査定が厳しくなっていることや来年度の人件費状況も厳しいことを理由に、現給保障の財源を捻出することは困難な状況になっているなどとし、前進回答は示されなかった。一方で、再任用短時間勤務職員の3級格付けおよび非常勤職員の賃金引き上げ等については前進回答であると受け止め、引き続き、要求項目について前向きに検討することをもとめた。
これらを踏まえ独法労組は、本日の当局回答と概要について下部討議・意見集約を行い、それを踏まえ事務折衝・交渉を再開するとし、交渉を終了した。
2017年11月24日 | 交渉情報