今回示された回答は、①月例給は各俸給表を平均0.2%改定、②一時金は、年4.30月分から4.40月分へ改定。引き上げ分は勤勉手当に配分、③研究職員および研究開発職員俸給表の最高号俸増設は困難、④技術専門職員の俸給表水準引き上げについては、職種変更の実施や実行計画の見直しでの処遇改善の状況を踏まえて、さらなる見直しの必要性について検討をおこなう、⑤非常勤職員および契約職員の賃金引き上げ、などとした。
独法労組は、前回交渉や事務折衝等で「交渉の幅」を示すよう強くもとめ、一部に前進回答が示されたことは評価するが、国に準拠した回答は独法労使の自律的な労使関係からして問題であるとし、各要求事項に対する当局の考え方を追及した。
これに対して協議会から前進回答は示されなかったものの、引き続き、その他の要求事項について前向きに検討するようもとめた。
これらを踏まえ独法労組は、本日の回答と概要について下部討議・意見集約をおこない、それを踏まえ事務折衝・交渉を再開するとし、交渉を終えた。
2017年11月02日 | 交渉情報