当局の具体的な回答は次のとおり。①月例給および一時金は、今回、人事院が示した官民較差を適用することが妥当であると考えているが、給与改定分を含む人件費予算には、現在、財政当局と調整中であり、調整結果を踏まえ、人件費予算が担保された時点で回答する、②再任用短時間職員の3級格付けには、必要な財源を確保することにより3級格付けを設けるべく努めていく、③非常勤職員等の賃金引き上げには、今後も一般職員の給与改定に併せて所要の改正をおこなっていく、④現給保障の取扱いでは、国での取扱いを踏まえて対応する。
これに独法労組は、人事院勧告後の回答にも関わらず、この時期でも賃金・一時金引き上げの明確な回答がなく極めて遺憾であるとし、民間賃上げ状況と人事院の調査結果による官民較差が明らかになった以上、具体的な賃上げ回答をおこなうべきだと強くもとめた。
しかし当局は、国からの運営費交付金を受けて業務をおこなっている単年度型行政執行法人であり、今後の政府の人事院勧告の取扱いを見極めた後に回答とならざるを得ないとした他、各要求事項に前進回答は示さなかった。このため独法労組は、要求に対する正式な賃上げ回答が示されなかったことは極めて不満であるとし、今後、速やかに回答するとともに法人の裁量を発揮し交渉の幅を出すよう強くもとめ、交渉を終えた。
2017年09月20日 | 交渉情報