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農村と都市をむすぶ誌
全農林独法労組2017年度第4回賃金改定交渉(賃金改定協議会)

全農林独法労組は9月12日、賃金改定協議会(家畜改良C、国際農研、森林総研、水研教育機構)との第4回賃金改定交渉をおこなった。


再検討をもとめる独法労組(右側)

この日、協議会から示された要求事項への具体的な回答は、①月例給は、一般職員俸給表での初任給を1000円引き上げ、若年層についても同程度の改定。その他は、それぞれ400円の引上げを基本に改定(平均改定率0.2%)。その他の俸給表は一般職員俸給表との均衡を基本に改定、②一時金は、現行の4.30月分から4.40月分へと改定(勤勉手当に配分)、③非常勤職員(契約職員)の給与については、最低賃金の引き上げ、国による「働き方改革」および国が7月に改正した非常勤職員の給与に関する指針等を踏まえ、各法人の実状を踏まえ引き続き検討、④現給保障期間は平成30年3月31日まで、また、昇給の1号俸抑制措置については、平成30年1月1日の実施としたい。ただし、昇給の1号俸抑制措置を講じた職員のうち、平成30年4月1日で37歳に満たない職員には、号俸を同日に1号俸上位に調整する。なお、55歳超職員の俸給等の1.5%減額支給措置は平成30年3月31日で廃止する、などとした。

これに対して独法労組は、人事院勧告後に回答が示されたことに加え、我々の賃上げ要求水準から乖離し、さらに人事院勧告をベースとした回答内容になっており、昇給の1号俸抑制や現給保障措置の取扱いを含めて、極めて遺憾であるとし、民間および一部の行政執行法人の賃上げ状況や法人の人件費状況を踏まえた賃上げ回答案を示すべきであると強くもとめた。しかし、協議会は、国からの運営費交付金により人件費を賄っており、対応可能な内容で提案させていただいているとした他、各要求事項で前進回答は示されなかった。

このため独法労組は、協議会の回答は国に準じた見直しに固執しており、我々としては自主性・自律性を発揮し、労使自主決着を図る観点からは不満な回答であり、問題点が多いと認識しているので再検討を求めるとし、交渉を終了した。


2017年09月12日 | 交渉情報



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